金と贈与税
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財産の移転には「贈与税」が課せられ、「口頭」あるいは「書面」で「贈与契約」に基づくものであれば、法的にも有効になります。贈与の場合は、後でいつ贈与されたのかわからなくなってしまいがちなので、したがって「書面」による贈与契約のほうが望ましいとされます。
贈与の際の金地金の評価額は、贈与が成立した日の店頭小売価格となりす。また贈与された金を売却すると、譲渡所得の対象となり、取得価格は贈与時の評価額となります。贈与税額ですが、基礎控除(年間/110万円)の範囲であれば「非課税」となります。
- 相続時清算課税制度
- 贈与は年間で110万円まで非課税になるわけですが、相続時清算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与税が非課税となります。ただし、贈与者に相続が発生すると生前に贈与されたすべての財産を相続財産として相続税の対象となります。また、一度この制度を選んでしまうと毎年110間円の贈与税の基礎控除が使えなくなります。