金と売却損
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保有していた金地金や金貨を売却して損失が発生した場合、所得区分が譲渡所得、雑所得、事業所得のいずれに該当するかによって取り扱いは異なりす。
- 譲渡所得
- 譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし、給料などのほかの所得と損益通算することはできません。
- 雑所得
- 他に雑所得の金額がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし他の区分の所得と損益通算することはできません。なお、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者の場合には、給与以外の収入合計から金の売却損を差し引いた額が20万以下の場合は確定申告は不要になりす。