金と相続税
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金地金、金貨も相続財産としてその財産を相続する人には、「相続税」が課せられることになります。しかし相続税は、相続した人のすべてに課せられるわけではありません。被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
- 相続税額の計算
- 課税価格ー基礎控除額(5000万円+法定相続人の人数×10000万円)
《例》
実質的な相続財産(課税価格):6000万円
基礎控除額(5000万円+法定相続人 4×10000万円):9000万円6000万円(相続財産の総額)<9000万円(基礎控除額)・・・相続財産の総額が基礎控除額以下なら相続税が課せられることはありません。
【相続税の税率】
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | ---- |
| 1000万円超、3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超、5000万円以下 | 20% | 200万円 | 5000万円超、1億円円以下 | 30% | 700万円 | 1億円超、3億円以下 | 40% | 1700万円 | 3億円 | 50% | 4700万円 |