金と売却益
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売却益が出た場合は取引の状況に応じて、「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」のいずれかとして扱われます。
- 譲渡所得
- 金地金などの売却益は「譲渡所得」として扱われ、サラリーマンなどが保有していた金が利益が出たので売却した場合は「譲渡所得」になり、ほかの所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、売却までの保有期間によって課税対象金額の算出方法は異なります。
- ■譲渡所得の基本計算式
- 所得金額 = 譲渡価格 ー 取得費・譲渡費用 ー 特別控除額
(売却価格)(購入価格+手数料)(50万円)
↓
保有期間が5年超:所得金額の1/2に課税される。 - ■長期譲渡の場合(保有期間が5年超:長期譲渡所得)
- 8年前に金を100万円で購入⇒200万円で売却した場合。
- (200万円−100万円−50万円)×1/2= 譲渡所得25万円
- 短期譲渡の場合(保有期間が5年以内)
- 1年前に金を100万円で購入⇒200万円で売却した場合。
- 200万円−100万円−50万円= 譲渡所得50万円
- ■金の保有期間が5年超と5年以内を持っている場合
- 保有期間に関係なく同一年度での特別控除枠は総額で50万円と決まっています。ただしこの特別控除(50万)は短期譲渡所得から優先して、控除されます。50万円枠の振り分けによって、譲渡所得金額は異なることになります。
- 1年前に金を100万円で購入⇒200万円で売却した。
- 8年前に金を100万円で購入⇒200万円で売却した。
- 200万円−100万円−50万円= 譲渡所得50万円(短期)
- 200万円−100万円= 譲渡所得100万円(長期)
- 50万円+(100万円×1/2)= 課税所得100万円
- 雑所得
- 金の売買を、「事業として」は行なっていないが、「営利を目的に継続的に」行なっている場合には雑所得として扱われます。
- 事業所得
- 金の売買を事業として行っている場合、売却益は事業所得として扱われ、総合課税の対象となります。
- なお、純金積立課税は、積立期間中における一部売却による所得は雑所得扱いとなり、一般的にサラリーマンが純金積み立ての金を売って得た売却益は譲渡所得の対象となります。